科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号 第43条(未利用成果の積極的な活用) 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。 2 研究開発法人、大学等及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。