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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律平成二十年法律第八十一号

第15条(政令への委任)

第十条から前条までに規定するもののほか、教科用特定図書等の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし