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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号

第3条(法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)

法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。 一 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。 二 賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。