犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号 第19条(方面公安委員会への権限の委任) 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 この場合において、法第八条第五項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。