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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令平成二十年政令第三十九号

第2条(短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定をいう。次項において同じ。)とする。 2 法第五十四条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。