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株式会社日本政策金融公庫法施行令平成二十年政令第百四十三号

第31条(財務局長等への権限の委任)

法第六十条第三項(法附則第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官に委任された権限(次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第五十九条第一項の規定による立入検査 二 法第六十条第二項(法附則第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告(法第五十九条第一項に係る部分に限る。) 2 前項第一号の規定による権限で公庫の本店以外の支店その他の施設又は法第五十九条第一項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「公庫の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該公庫の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により公庫の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の本店又は当該公庫の支店等以外の公庫の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。 4 前二項の規定は、法附則第三十九条第二項において法第六十条第四項の規定を準用する場合について準用する。

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なし