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更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号

第2条(日当)

法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること(以下「審問手続」という。)及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、一日当たり八千四百五十円以内において中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が定める。

この条文を準用・引用する条文 1