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更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号

第4の2条(法務省令への委任)

第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし