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更生保護法施行令
平成二十年政令第百四十五号
第4の2条
(法務省令への委任)
第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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1
引用
更生保護法施行令
第1条
(旅費)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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