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更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号

第6の2条(審査請求書の送付)

法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし