更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号 第6の2条(審査請求書の送付) 法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。