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更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号

第7条(審査会における記録の保存)

審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 申出に関する記録 保存期間 一 特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽若しくは免除についてした申出に関する記録 二十年 二 特定の者に対する復権についてした申出に関する記録 十年

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なし

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