更生保護法施行令平成二十年政令第百四十五号
第8条(地方委員会における記録の保存)
地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。 項 審理及び決定に関する記録 保存期間 一 イ 仮釈放を許し、又は仮釈放を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、保護観察を停止し、当該停止を解き、又は当該停止の決定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る刑(国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑を含む。)の執行が終了するまで(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七第一項に規定する場合にあっては、猶予の期間(同条第二項に規定する場合にあっては、同項に規定する効力継続期間を含む。)を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年) 二 イ 少年院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年) 三 イ 収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 収容中の特定保護観察処分少年について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 三年 四 イ 保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 保護観察付一部猶予者について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録 当該審理に係る刑の執行が終了するまで(刑法第二十七条の七第一項に規定する場合にあっては、猶予の期間(同条第二項に規定する場合にあっては、同項に規定する効力継続期間を含む。)を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年) 五 イ 仮出場を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 ロ 不定期刑の執行を受け終わったものとする処分に係る審理及び決定に関する記録 ハ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行を受けている者の少年院からの退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録 三年