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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令平成二十年政令第百六十四号

第9条(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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なし