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株式会社日本政策投資銀行法施行令平成二十年政令第二百号

第3条(代理業の許可に係る規定の適用除外)

法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。 一 長期信用銀行法第十六条の五第一項 二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項 三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項 五 農業協同組合法第九十二条の二第一項 六 水産業協同組合法第百六条第一項 七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項