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独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号

第21条(機構債券発行の届出)

機構は、機構債券(国外債券を除く。以下この項において同じ。)の発行について法第三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行の年月日 二 機構債券の発行により調達した資金の使途 三 第十条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項 四 機構債券の募集の方法 五 機構債券の利回り 六 第三号に掲げるもののほか、機構債券の債券に記載した事項 七 その他主務大臣が定める事項 2 機構は、国外債券の発行について法第三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 一 国外債券の発行の年月日 二 国外債券の発行により調達した資金の使途 三 第十条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項 四 国外債券の発行の方法 五 国外債券の表示通貨 六 国外債券の発行市場 七 国外債券の利回り 八 第三号に掲げるもののほか、国外債券の債券に記載した事項 九 その他主務大臣が定める事項

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なし