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独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号

第22条(機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

法第三十二条第五項の規定による機構債券の発行は、第十九条第二項の請求があったときに限り行うものとする。

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なし