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独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号

第26条(主務省令への委任)

第七条から前条までに定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし