独立行政法人国際協力機構法施行令平成二十年政令第二百五十八号 第27条(内閣総理大臣への権限の委任) 法第三十八条第一項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。