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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令平成二十年政令第二百七十八号

第1条(旅費)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める旅費の額は、鉄道の便のある区間の陸路旅行に要する鉄道賃、船舶の便のある区間の水路旅行に要する船賃、鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に要する路程賃及び航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行に要する航空賃の合計額とする。 2 前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては下級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する路線のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する路線のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)及び座席指定料金(座席指定料金を徴する特別急行列車若しくは普通急行列車を運行する路線のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。 3 第一項の路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。 ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。 4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。 5 第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。