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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令平成二十年政令第二百七十八号

第2条(日当)

法第五条第二項の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条第六項において「出席等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり千七百円とする。