HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令平成二十年政令第二百八十一号

第7条(事務の区分)

第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし