医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十七号 第5条(手数料) 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。 2 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。