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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令平成二十年政令第二百九十六号

第5条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし