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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令平成二十年政令第三百十四号

第10条(中核的研究機関に係る特例)

法第三十七条第一項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。

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なし