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電子記録債権法施行令平成二十年政令第三百二十五号

第2条(信託の電子記録の記録事項)

信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 信託財産に属する旨 二 信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項 三 電子記録の年月日

この条文を準用・引用する条文 1