電子記録債権法施行令平成二十年政令第三百二十五号 第2条(信託の電子記録の記録事項) 信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 信託財産に属する旨 二 信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項 三 電子記録の年月日