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統計法施行令
平成二十年政令第三百三十四号
第6条
(一般統計調査の結果に関する公表事項)
第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
2
準用
統計法
第23条
(一般統計調査の結果の公表等)
準用
統計法施行令
第3条
(基幹統計に関する公表事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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