HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
統計法施行令平成二十年政令第三百三十四号

第6条(一般統計調査の結果に関する公表事項)

第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし