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統計法施行令平成二十年政令第三百三十四号

第10条(統計基準の設定方法)

法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし