統計法施行令平成二十年政令第三百三十四号 第11条(行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項) 法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用目的 二 提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項 三 提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項