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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令平成二十年政令第三百三十七号

第9条(地区施設)

法第三十一条第二項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし