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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
平成二十年政令第三百三十七号
第9条
(地区施設)
法第三十一条第二項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
この条文が引く先
1
引用
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第31条
(歴史的風致維持向上地区計画)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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