地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令平成二十年政令第三百三十七号 第11条(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 法第三十一条第四項第二号の政令で定める建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。