青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令平成二十年政令第三百七十八号 第2条(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合) 法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。