職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号 第6条 法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立公文書館 二 独立行政法人統計センター 三 独立行政法人造幣局 四 独立行政法人国立印刷局 五 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 六 独立行政法人製品評価技術基盤機構 七 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構