職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号 第7条(意思決定の権限を実質的に有しない官職) 法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。