職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号 第20条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務) 法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。