行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号 第10条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合) 準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。