行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号 第26条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者) 準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。