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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令平成二十年内閣府令第七十八号

第2条(特定証券情報の内容)

法第二十七条の三十一第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。 一 特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。) 当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報 二 特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。) 当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する情報 2 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第九条の三第二項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等である場合には、同令第六条の二第二項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項) イ 当該情報が特定証券情報である旨 ロ 当該有価証券に関する事項 ハ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項 ニ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項 二 特定有価証券 次に掲げる事項 イ 当該情報が特定証券情報である旨 ロ 当該有価証券に関する事項 ハ 当該有価証券に係るファンド(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第九号の二に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び第七条第三項第二号において「運用資産等」という。)の内容及び運用に関する事項 ニ 運用資産等の運用を行う者に関する事項