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医師法施行規則
昭和二十三年厚生省令第四十七号
第23の2条
(証明書)
法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
医師法
第7の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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