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船舶法施行細則明治三十二年逓信省令第二十四号

第35の2条

船舶国籍証書ニ第十七条ノ二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ 前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス

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なし