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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令平成二十年総務省令第二十号

第1条(適用証明書の申請)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第二条第三号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第四条第二項において「韓国協定」という。)第八条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第二項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 所属機関の名称及び所在地 三 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 四 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条1の規定により同協定第二条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。) 五 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項 一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) ドイツ年金法令(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号 二 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第五条第二項第四号において「ベルギー協定」という。) ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 三 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第五条第二項第四号において「オランダ協定」という。) オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の各部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第五条第二項第四号において同じ。)の規定の適用を免除されたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「チェコ協定」という。) チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 五 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第五条第二項第四号において「スペイン協定」という。) スペインの領域内における就労先の登録番号 六 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「ブラジル協定」という。) ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 七 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 八 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定 イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号 六 その他必要な事項