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歯科医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十八号

第2条(歯科医籍の登録事項)

令第四条第七号の規定により、同条第一号から第六号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし