歯科医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十八号
第3の2条(歯科医籍の抹消の申請手続)
法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。