地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令平成二十年総務省令第八十七号 第33条 第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書は、第二十五条に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。