地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令平成二十年総務省令第八十七号 第36条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。