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歯科医師法施行規則
昭和二十三年厚生省令第四十八号
第4の2条
(免許証の再交付の申請手続)
令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
この条文が引く先
1
引用
歯科医師法施行令
第9条
(免許証の再交付)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
歯科医師法施行規則
第1の3条
(歯科医師免許の申請手続)
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