HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十八号

第5条(手数料)

令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。 2 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし