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統計法施行規則
平成二十年総務省令第百四十五号
第5条
(立入検査の証明書)
法第十五条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
統計法
第15条
(立入検査等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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