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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号

第29条(仮出場許可の基準)

法第三十九条第一項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。

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なし