犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号 第57条(生活指導) 法第五十八条第六号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。