犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号
第99の2条(保護観察付一部猶予者の住居の特定の基準等)
第八十一条の七第一項の規定は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定について、第八十一条の七第二項の規定は、矯正施設の長又は保護観察所の長が、当該決定を受けた保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第八十一条の七第二項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
2 保護観察所の長は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、当該特定を取り消すべき旨の申出を行うものとする。
3 地方委員会は、前項に規定する保護観察付一部猶予者について、同項の申出によらず法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、保護観察所の長の意見を聴かなければならない。