犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号
第120条(更生緊急保護の措置の選定等)
保護観察所の長は、法第八十六条第三項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び第百十九条の規定による調査を行った結果、更生緊急保護を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置を選定するものとする。 この場合において、法第八十五条第三項の規定により、当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を、第百十八条第一項の規定による申出をした者に知らせなければならない。
3 保護観察所の長は、急速を要するときは、法第八十六条第三項本文の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。